2019-11-07 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
菅官房長官は、十月十八日の記者会見において、中東地域への自衛隊派遣の目的については情報収集体制の強化であるとして、防衛省設置法第四条第一項第十八号の所轄事務の遂行に必要な調査及び研究として実施することを考えているというふうに述べられたんですけど、この防衛省設置法というのを見ますと、第四条の主語は、防衛省は、という主語なんですね。
菅官房長官は、十月十八日の記者会見において、中東地域への自衛隊派遣の目的については情報収集体制の強化であるとして、防衛省設置法第四条第一項第十八号の所轄事務の遂行に必要な調査及び研究として実施することを考えているというふうに述べられたんですけど、この防衛省設置法というのを見ますと、第四条の主語は、防衛省は、という主語なんですね。
国の行政事務というのは、各大臣が主任の大臣としてそれぞれの事務を分担管理することになっているわけでございますが、児童虐待の防止に関することは厚生労働省の所轄事務でございます。
○東(祥)委員 副長官、国の防衛に対して破壊工作を仕掛けようとする者を調査することは、防衛庁の所轄事務から外れることになるのか、どうなんですか。
私が聞いた範囲においては、まあ境内の建物等が、ちょっと都道府県知事が、ある場合にちょっとそれを付記するという程度で、これは言うなれば、原則として従来の所轄事務を継承するような形だな、そう思っているんですが、その辺、簡単でよろしゅうございますから。
行政改革委員会が所轄事務として規制緩和及び行政制度、運営の改善の監視のみならず情報公開法制定について調査審議することとされていることを考えれば、委員五人というのは第三次行革審の委員数九人と比べて少ないのではないかという印象が否めないのですが、この点どのように理解したらよいでしょうか。 また、両分野にわたる有識者というのはいるのでしょうか。
なお、農林経済局につきましては、農政局への事務移管のほか、大臣官房から国際協力関係事務を移管する等その所轄事務を整備し、農林水産業を通ずる貿易及び国際協力並びに農林水産物の流通及び農林水産業に関する金融上の施策を通じて農林漁業者及び消費者の福祉の増進をはかる部局としての性格を明確にいたすことといたしております。 第三は、地方支分部局として地方農林局を設置することであります。
警察庁長官のように、その所轄事務について全国の都道府県警察を指揮監督し、警察本部長の任免権をも持つておるような強大なポストが内閣総理大臣の任命によつてこれと直結することになりますれば、警察は時の政府の意のままに管理されるとの危惧を国民は抱くであろうと存ずるのであります。私は最近友人から次田大三郎氏の「新警察法案に対する所見」というパンフツトを送られました。
従いまして、これは本来は内閣に関する事項でございますが、内閣に関する内閣の所轄事務をそれぞれ各省が分任するという現在の憲法の建前になつておりますから、それぞれ各省が分任するということは、それはその各省を今度は国家行政組織法で定めまして、国家行政組織法に定める各行政機関が、その行政事務を分担、管理する、こういう建前になつておるわけ、であります。
そこで、先ほど申し上げた一つの見解があるということについてですが、これは人事院総裁の見解でありますが、人事院総裁は、憲法七十三条四号によれば、官吏に関する事務は内閣の所轄事務となつており、人事院はこれを内閣の所轄のもとに置くべきで、内閣総理大臣の所轄として総理府の外局として置くべきものじやない、こういうようなことをしばしばその著書等に述べておるのでありますが、この点につきましての人事院総裁の御所見を
それから私が国務大臣といたしまして警察に関係していると言われておりまするが、それは如何なる法律的な根拠にあるかという次第でありまするが、只今申述べましたる通り、国家公安委員会は内閣総理大臣の所轄に属する機関でございまして、而してこれが所轄事務に関しまして、法律或いは命令というものを出します際におきましては、これは内閣或いは内閣総理大臣によらなければならないし、又警察に必要な予算を国として定めまする場合